質問
【国保・給付】高額療養費の申請手続きはどのようにすればよいのですか。
回答
高額療養費に該当される世帯は、診療月の概ね3ヵ月後の上旬に国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」が送付されます。
必要事項を記入し、該当している月の病院等の領収書のコピーを添付して申請をして下さい。(3ヶ月過ぎても申請書が届かない場合は国民健康保険課に直接お問い合わせください。)
提出書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
申請期間
- 申請書が届いてからお早めに(時効は原則として申請書が届いてから2年)
申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- まちづくりセンター、出張所
申請者
- 世帯主(世帯主死亡の場合はその法定相続人。世帯主名以外で提出する場合は裏面の誓約書を記入。但し、世帯主の配偶者が申請する場合は誓約書の記入は不要。)
記入項目
- 申請者名
- 住所
- 電話番号
- 印鑑
- 振込先の銀行口座番号
添付書類
- 該当している月の病院等の領収書のコピー(原本は不可)
- (注)領収書が見当たらない場合は、その旨を申請の際に窓口で説明してください。
申請方法
- 窓口にて直接、郵送可
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日
- 12月29日から1月3日まで
注意事項
- 高額療養費は、該当月の病院等への支払いが済んだ後の申請になります。
- 病院等への支払いが済んでいない場合には、申請をしていただいても支給を保留し、支払いが済んだ後に、国民健康保険課へ本人から電話連絡をいれていただきます。その後に支給手続きをいたします。
- ただし、該当世帯に申請書が到着してから2年のうちに連絡をいれていただきませんと時効となり、権利が消滅しますのでお気をつけ下さい。
- 申請してから支給されるまで受付日が1日から15日の場合は、支給日は翌月20日以降になります。受付日が16日から月末の場合は、支給日は翌月末以降になります。
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関連ホームページ
最終更新日
2011年8月4日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
