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FAQ-ID:960

質問

【国保・給付】特定疾病とはどのようなものですか。またその申請はどのようにすればよいのですか。

回答

  • 厚生労働大臣の定める疾病で、病院等でこの疾病に関する診療を受けた場合には、病院等へ支払う金額は一つの病院ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
  • ただし、人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全で70歳未満の上位所得者については、限度額が2万円となります。
  • また、入院した場合には、食事代や差額ベッド代等の保険適用外の費用が別途求められます。

特定疾病

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)

提出書類

  •  国民健康保険特定疾病認定申請書

申請期間

  • 随時

申請窓口

  • 国民健康保険課
  • 区役所区民課(中央区役所を除く)
  • 城山・津久井・相模湖・藤野のまちづくりセンター

申請者

  • 世帯主

申請方法

  • 窓口にて直接

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 第2・第4土曜日
    • 午前8時30分から正午まで
    • (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。

休日

  • 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで

必要なもの

  • 保険証
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(病院等に「医師の意見欄」を記入してもらってください)
    • (注)「医師の意見欄」の記入の代わりとして「証明書」や以前社会保険や他市国民健康保険等でお持ちになっていた「特定疾病療養費受療証」のコピー等でも可能

その他

  • 特定疾病の認定は国民健康保険課に申請をした月の1日からになります。なお、月の途中で国民健康保険の資格を取得した場合は、その日からとなります。

関連ホームページ

最終更新日

2010年12月13日

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このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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