質問
【国保・給付】特定疾病とはどのようなものですか。またその申請はどのようにすればよいのですか。
回答
- 厚生労働大臣の定める疾病で、病院等でこの疾病に関する診療を受けた場合には、病院等へ支払う金額は一つの病院ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
- ただし、人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全で70歳未満の上位所得者については、限度額が2万円となります。
- また、入院した場合には、食事代や差額ベッド代等の保険適用外の費用が別途求められます。
特定疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)
提出書類
- 国民健康保険特定疾病認定申請書
申請期間
- 随時
申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- 城山・津久井・相模湖・藤野のまちづくりセンター
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 保険証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(病院等に「医師の意見欄」を記入してもらってください)
- (注)「医師の意見欄」の記入の代わりとして「証明書」や以前社会保険や他市国民健康保険等でお持ちになっていた「特定疾病療養費受療証」のコピー等でも可能
その他
- 特定疾病の認定は国民健康保険課に申請をした月の1日からになります。なお、月の途中で国民健康保険の資格を取得した場合は、その日からとなります。
関連ホームページ
最終更新日
2010年12月13日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
