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FAQ-ID:961

質問

【国保・給付】国民健康保険の給付の各申請書について、申請してからどのくらいで支給されますか。

回答

支給までの期間は、申請の種類によって異なります。また、国民健康保険税に未納のある世帯の場合は、支給が保留される場合があります。(出産育児一時金を除く)。

  • 療養費(コルセット等の補装具)、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費
    • 申請日 1日から15日まで
      • 支給日 翌月20日以降
    • 申請日 16日から月末まで
      • 支給日 翌月末日以降
  • 療養費(救急で病院等にかかって10割負担したとき、海外での治療、あんま、マッサージ、はり、きゅう)
    • 申請日 5日まで
      • 支給日 翌々月の20日以降
  • 標準負担額減額差額(入院時の食事代の減額)
    • 申請日 随時
      • 支給日 翌月末日以降

最終更新日

2010年2月19日

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このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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