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FAQ-ID:969

質問

【国保・課税】国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらぐらいになりますか。

回答

国民健康保険税は、医療分、支援金及び介護分(国民健康保険加入者のうち40歳~64歳の人がいる場合)を合計した額となります。

  • 次の3項目の合計額が一年間の国民健康保険税(医療分)となります。ただし、合計額が51万円を超える場合は51万円を限度とします。
    • 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×5.05%  
    • 均等割額 被保険者数(加入者数)×23,000円
    • 平等割額 1世帯につき19,200円
  • 次の3項目の合計額が一年間の国民健康保険税(支援分)となります。ただし、合計額が14万円を超える場合は14万円を限度とします。
    • 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×1.30%  
    • 均等割額 被保険者数(加入者数)×10,000円
    • 平等割額 1世帯につき4,800円
  • 次の3項目の合計額が一年間の国民健康保険税(介護分)となります。ただし、合計額が12万円を超える場合は12万円を限度とします。
    • 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×1.20% 
    • 均等割額 被保険者数(加入者数)×6,900円
    • 平等割額 1世帯につき5,400円

 

  • 保険税(全体分) = 医療分 + 支援分 + 介護分(40歳から64歳までの人)

 

  • (注)所得が一定基準以下の世帯に対しては、均等割額と平等割額が軽減されます。詳しくは国民健康保険課賦課担当までお問い合わせください。

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最終更新日

2011年4月1日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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