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FAQ-ID:970

質問

【国保・課税】年度の途中で加入、脱退した場合、国民健康保険税はどのようになりますか。

回答

月割で税額を計算します。年度の途中で加入する場合は、加入した月から次の3月までの月割りで計算し、手続きをした月の翌月から納付となります。年度の途中で脱退する場合は、4月(又は加入した月)から脱退した月の前月分までを月割りで計算し、精算します。(注)年度途中での脱退の場合、国民健康保険の資格喪失後も保険税の納税義務が残る場合があります。

  • 4月に国民健康保険に加入し、10月中に脱退された場合
    • 国民健康保険税は4月から9月分の6カ月分となりますので、この場合は保険税全体の2分の1をご納付いただくことになります。

詳しくは国民健康保険課賦課担当へおたずねください。

最終更新日

2010年2月19日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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