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FAQ-ID:974

質問

【国保・課税】第1期の税額が多いのはなぜですか。また、第1期を減額して各期に分けることはできませんか。

回答

国民健康保険税の場合、各納期ごとの金額は課税額を十等分し、各期に千円未満の端数があった場合は、端数金額を第1期に合算することになっています。
また、この金額を再度各期に振り分けることはできません。

最終更新日

2010年2月19日

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このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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