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FAQ-ID:978

質問

【国保・課税】第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険分の税額は違うのですか。

回答

40歳から64歳までの「第2号被保険者」の方の介護保険分は、加入している医療保険の保険料(税)として徴収されます。

2011年度分の国民健康保険加入者に課税される介護分の税率等

所得割(2010年度総所得金額等-基礎控除に対し)1.20%

均等割(加入者一人あたり)6,900円

平等割(一世帯当り)5,400円です。

なお、課税限度額は12万円です。

65歳以上の「第1号被保険者」の方の介護保険料は、10段階に分かれており、被保険者や世帯の所得状況によって決定されます。

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最終更新日

2011年4月1日

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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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