質問
【国保・納付】国民健康保険税の納期限が過ぎてしまった場合にはどうしたらいいですか。
回答
納付書をお持ちの場合
- 納付場所
- (1)指定する金融機関
- (2)国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)、まちづくりセンター、出張所
- (3)コンビニエンスストア
- 受付時間
- (1)指定する金融機関、コンビニエンスストア各営業時間による
- (2)市役所の窓口月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(但し、毎月第2、第4土曜日のみ市役所本庁舎において午前8時30分から正午まで開庁)
- 休日
- (1)指定する金融機関、コンビニエンスストア各営業日による
- (2)市役所の窓口は、土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
納付書をお持ちでない場合
- 納付場所 国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)、まちづくりセンター、出張所
(注)ただし、合併前の旧町分の課税については、国民健康保険課、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター以外では納付できません。 - 受付時間
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(但し、毎月第2、第4土曜日のみ市役所本庁舎において午前8時30分から正午まで開庁)
- 休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
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最終更新日
2010年12月24日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
