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FAQ-ID:992

質問

【国保・給付】国民健康保険証を携帯していないときに病院等へかかり、窓口で医療費を10割負担したのですが。

回答

救急で病院等へかかり、医療費を10割負担された場合には、「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7~9割を払い戻し致します。(支払った費用の全額が決定するとは限りません。)

申請期間

  • 病院等へ治療費を支払ってからお早めに(時効は治療費を支払った日から2年間)

申請窓口

  • 国民健康保険課
  • 区役所区民課(中央区役所を除く)
  • まちづくりセンター、出張所

申請者

  • 世帯主

申請方法

  • 窓口にて直接

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 第2・第4土曜日
    • 午前8時30分から正午まで
    • (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。

休日

  • 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで

必要なもの

  • 支払った費用の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 世帯主の印鑑(認印でも可)
  • 預金通帳など振込先の分かるもの
  • 保険証

注意事項

  • 申請してから支給されるまで受付締切日が毎月5日で受付締切日の属する月から2か月後の20日以降になります。
  • 同月の場合は、病院等で払い戻しを受けることができる場合がありますので、早めに病院等へ確認してください。

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最終更新日

2011年9月15日

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このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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