質問
【国保・給付】国民健康保険証を携帯していないときに病院等へかかり、窓口で医療費を10割負担したのですが。
回答
救急で病院等へかかり、医療費を10割負担された場合には、「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7~9割を払い戻し致します。(支払った費用の全額が決定するとは限りません。)
申請期間
- 病院等へ治療費を支払ってからお早めに(時効は治療費を支払った日から2年間)
申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- まちづくりセンター、出張所
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 支払った費用の領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先の分かるもの
- 保険証
注意事項
- 申請してから支給されるまで受付締切日が毎月5日で受付締切日の属する月から2か月後の20日以降になります。
- 同月の場合は、病院等で払い戻しを受けることができる場合がありますので、早めに病院等へ確認してください。
- 後期高齢者医療被保険者証を持たずに医療にかかったため10割負担した。医療費が戻ってくるのか知りたい。
- 【国保・給付】2010年4月30日付で会社を退職し、2010年5月1日以降国民健康保険に加入したいが、市役所がやっていないので、その間に病気等で病院へかかる際どのようにすれば良いか。
- 【国保・給付】国民健康保険の給付の各申請書について、申請してからどのくらいで支給されますか。
-
療養費支給申請書(PDF形式 113.9KB)
関連ホームページ
最終更新日
2011年9月15日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
