質問
【国保・給付】国民健康保険被保険者で、月々の入院・通院等の自己負担が高額で病院等への支払いが難しいのですが、どうしたらいいですか。
回答
- 70歳未満で一部負担金の支払いが困難な方などには、経済的負担の軽減を図る目的で入院の場合は「限度額適用認定証」、通院の場合は「高額療養費受領委任払い」という制度があります。この制度は、自己負担限度額だけを病院等へお支払いしていただき、自己負担限度額を超えた高額療養費に相当する金額を相模原市が直接病院等へ支払うものです。
- (注)通常は病院等に一部負担金全額をお支払された後、約3ヶ月後に該当者に対して申請書が届きます。申請をいただくと自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
- (注)一部負担金とは医療費(10割)のうちの3割の額で、加入者が実際に病院等の窓口で負担される金額です。また、差額ベッド代などの保険の対象にならないものや、入院時の食事代などは一部負担金には含まれません。
- (注)70歳以上で市民税課税世帯の方は、入院時に高齢受給者証を病院に提示することで、請求が自動的に自己負担限度額までの請求となりますので、限度額適用認定の申請は必要ありません。
申請期間
- 随時
申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- 城山・津久井・相模湖・藤野のまちづくりセンター
対象者
- 相模原市の国民健康保険に加入されている方で、原則として国民健康保険税を滞納していない世帯の方が対象となります。
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 世帯主の印鑑(高額療養費受領委任払いの申請の場合のみ必要。認印でも可)
- 保険証
注意事項
高額療養費受領委任払いを利用する場合
- 申請される方はあらかじめ病院等へ「高額療養費受領委任払い」の利用について確認してください。
- 利用できる病院等は、市内及び市外の協力医療機関となります。
- (注)協力医療機関につきましては、相模原市国民健康保険課企画給付担当に確認してください。
- 【国保・給付】市民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合の、医療費や標準負担額(入院時食事代)の減額認定について知りたい。
- 【国保・給付】70歳未満の国民健康保険の被保険者が入院する場合、医療機関から請求される医療費を抑えることができる限度額適用認定証について知りたい。
- 【国保・給付】高額療養費の申請手続きはどのようにすればよいのですか。
-
限度額適用認定申請書(市民税課税世帯の70歳未満の方)及び限度額適用・標準負担額減額認定申請書(市民税非課税世帯の70歳未満の方)(PDF形式 91.2KB)
-
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(市民税非課税世帯の70歳以上の方)(PDF形式 76.3KB)
関連ホームページ
- 暮らしのガイドの「国民健康保険」の「高額療養費受療委任払」
- 暮らしのガイドの「国民健康保険」の「限度額適用認定証(市民税課税世帯の方)」
- 「国民健康保険」の「標準負担額減額認定申請書(70歳未満の方)」のダウンロード
最終更新日
2011年4月15日
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
