質問
【国保・給付】国民健康保険で入院したときに食事代が減額になるという話を聞いたのですが。また、すでに支払っている場合にはどうすればよいのですか。
回答
これから入院をする場合、または現在入院している場合
入院時の食事代について
- 通常は1食につき260円を負担していただきますが、加入されている方全員(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)が市民税非課税の場合、には、あらかじめ「標準負担額減額認定」の申請をしていただければ、申請した月の1日から(月の途中で加入した場合は加入日から)有効な「標準負担額減額認定証」を交付することができます。この認定証を病院等へ提示することにより、食事代が減額されます。
- 市民税非課税世帯の判定は、8月から3月までの入院についてはその年度の課税状況で判定し、4月から7月までの入院については前年度の課税状況で判定します。
入院時食事療養費の標準負担額
- 一般加入者260円
- 市民税非課税世帯で、入院日数が90日までの入院210円
- 市民税非課税世帯で、入院日数が90日を超える入院160円
- 市民税非課税世帯で、70歳以上の人で世帯員の所得が一定基準に満たない人100円
- (注)70歳以上で市民税非課税世帯の方は、高齢受給者証の他に入院時の自己負担限度額も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
70歳以上の方の入院時自己負担額
- 一般
- 44,400円
- 市民税非課税世帯低所得2
- 24,600円
- 低所得1
- 15,000円(世帯主と加入者全員が市民税非課税で、いずれの人の所得も一定基準以下の場合)
申請期間
- 随時(ただし、申請をした月の1日から発効)
申請に必要なもの
- 保険証
- 90日以上入院している場合は、そのことが確認できる入院代の領収書の写し等
やむをえず減額認定証を提示できずに通常の負担額を支払った場合
- 標準負担額減額差額支給申請をしていただければ、実際に負担していただいた額と市民税非課税世帯の方が負担していただく額との差額を払い戻しいたします。
申請期間
- 病院へ支払いをした日の翌日から2年間
必要なもの
- 保険証
- 病院等へ支払った領収書の写し
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 世帯主の印鑑(認印でも可) 支給日:支給日は受付の翌月末以降となります。
申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- 城山・津久井・相模湖・藤野のまちづくりセンター
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
- 後期高齢者医療について、すでに支払った入院時の食事代は、払い戻しが受けられるか知りたい。
- 後期高齢者医療について、入院費が高いのですが何か安くなる制度があるか知りたい。
- 【国保・給付】国民健康保険の給付の各申請書について、申請してからどのくらいで支給されますか。
-
標準負担額減額差額支給申請書(PDF形式 98.2KB)
関連ホームページ
- 暮らしのガイドの「国民健康保険」の「入院時食事代の負担額の減額(70歳未満の方)」
- 暮らしのガイドの「国民健康保険」の「限度額適用・標準負担額の減額認定(70歳以上の方)」
- 「国民健康保険」の「標準負担額減額認定申請書(70歳未満の方)」のダウンロード
- 「国民健康保険」の「限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳以上の方)」のダウンロード
最終更新日
2010年12月17日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
