質問
【国保・給付】国民健康保険被保険者で、これから出産を控えているのですが、分娩費の負担が難しいので何か方法はありませんか。
回答
- 2009年10月1日より、出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度が開始されました。
- この制度を利用した場合、医療機関等での手続きのみで市役所での手続きは不要となり、国民健康保険から42万円を医療機関等に直接支払うため、医療機関等での請求は42万円を引いた金額が請求されます。ただし、出産費用が42万円に満たない場合には42万円との差額が支給されます。
- 2009年10月1日以降の分娩であって直接支払制度の利用ができない医療機関等の場合は、「出産育児一時金受領委任払」を利用することで直接支払制度と同等の効果が得られます。「出産育児一時金受領委任払」の申請方法は以下のとおりです。
申請方法
提出書類
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書及び受領委任払申請書
申請期間
- 出産2ヶ月前から(時効は出産後2年)
申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- まちづくりセンター
- 出張所
対象者
- 相模原市の国民健康保険に加入されている方
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日
- 12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 病院等の住所、名称がわかるもの
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 保険証
注意事項
- 出産育児一時金受領委任払いを利用された場合は、出産された後に行う通常の出産育児一時金の支給申請はできません。
- 申請される方はあらかじめ病院等へ「出産育児一時金受領委任払い」の利用について確認してください。
- 利用できる病院等は、国民健康保険課企画給付担当に確認してください。
関連ホームページ
最終更新日
2010年7月16日
健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
