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FAQ-ID:996

質問

【国保・給付】交通事故・ケンカ等でけがをして、病院等へ行ったら「国民健康保険証は使えません」と言われたのですが。

回答

交通事故やケンカ等相手方の行為による傷病の場合は、原則として国民健康保険証は使用できません。事前に国民健康保険課又は区役所区民課(中央区役所を除く)、城山・津久井・相模湖・藤野のまちづくりセンターへ連絡してください。

連絡先

  • 国民健康保険課
  • 区役所区民課(中央区役所を除く)
  • 城山・津久井・相模湖・藤野のまちづくりセンター

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 第2・第4土曜日
    • 午前8時30分から正午まで
    • (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。

休日

  • 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑他(内容によって異なりますので、後日でも可)

その他

  • (注)単独の交通事故や、道で転んだ等の相手方のいない傷病の場合も、必ずご連絡ください。
  • (注)仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険証は使用できません。

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最終更新日

2010年12月17日

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このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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