質問
【国保・給付】他の保険に加入した後に、国民健康保険証を使用して病院等へかかったのですが、どうしたらいいですか。
回答
社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での「保険証」の交付が遅れたために、相模原市の「国民健康保険証」で受診してしまった場合や、さかのぼって相模原市国民健康保険の資格を喪失した場合などは、「給付費の返還」というかたちで相模原市が病院等へ支払った医療給付費分を返還していただきます。市から下記送付文書等が国民健康保険の脱退手続きからおおむね3ヶ月後に送付されます。(注)病院等からの市への請求時期や資格喪失手続きの時期により遅れる場合があります。
市からの送付文書等
- 相模原市国民健康保険給付費の返還について(通知)
- 納入済通知書兼領収書
- 診療報酬明細書の写し(「開けないでください」と書かれた封筒内に在中)
- これは、相模原市の「国民健康保険証」で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7~9割)を相模原市が病院等へ支払ったためで、加入されていた方から相模原市へ返還していただき、返還していただいた分を社会保険等に改めて請求し直していただくものです。
- (注)新しい保険証を病院等に提示したにもかかわらず、「給付費の返還」の通知が送られてきましたら国民健康保険課へご連絡ください。
- (注)社会保険等加入後で保険証交付前に受診される場合は、勤務先の厚生担当課等で被保険者の証明書等の交付を受けて受診するなどして下さい。
返還方法
- 返還窓口 納入済通知書兼領収書の裏面に記入された金融機関へ納めてください。
- 返還者 本人
- 必要なもの 納入通知書兼領収書、請求された金額の現金
- 注意事項 区役所、まちづくりセンター、出張所では納められません。
健康保険等への請求方法
請求期間
- 受診時に加入していた健康保険による
請求窓口
- 受診時に加入していた健康保険(注)社会保険、共済、他市の国保など
申請者
- 世帯主、組合員、被保険者(本人)等受診時に加入していた健康保険で指定した者
申請方法
- 受診時に加入していた健康保険による
受付時間
- 受診時に加入していた健康保険による
休日
- 受診時に加入していた健康保険による
必要なもの
- (1)受診時に加入していた健康保険指定の療養費支給申請書
- (2)納めた領収書
- (3)診療報酬明細書の写し(「開けないでください」と書かれた封筒内に在中)
- (注)時効により、給付対象外になる場合がありますので、ご承知おきください。
- (注)時効や詳しい手続きの方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。
関連ホームページ
最終更新日
2010年7月16日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
