質問
【国保・給付】国民健康保険被保険者で、病院等へ搬送されたときに、その費用の払い戻しが受けられると聞いたのですが。
回答
加入者が負傷や病気で歩行困難であり、診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として払い戻されます。
支給の対象外
- 緊急を要さない移送
- 寝台車以外の移送
- 飛行機での移送
- 通院のための移送(往復も含む)
- 退院のための移送
- 入院にならなかった緊急の移送
- 入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送
申請期間
- 輸送業者等へ支払ってからお早めに(時効は輸送業者等へ支払ってから2年間)
申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- まちづくりセンター、出張所
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 国民健康保険移送費支給申請書(注)病院等に申請書裏の「移送に関する医師の意見書」を記入してもらってください。
- 支払った領収書等
- 患者輸送報告書(患者を輸送した業者が発行)
- 世帯主の印鑑(認印で可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
その他
- (注)申請してから支給されるまで受付締切日は毎月5日になり、支給日は受付締切日の属する月から2か月後の20日以降になります。
関連ホームページ
最終更新日
2010年12月17日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
