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FAQ-ID:998

質問

【国保・給付】国民健康保険被保険者で、病院等へ搬送されたときに、その費用の払い戻しが受けられると聞いたのですが。

回答

加入者が負傷や病気で歩行困難であり、診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として払い戻されます。

支給の対象外

  • 緊急を要さない移送
  • 寝台車以外の移送
  • 飛行機での移送
  • 通院のための移送(往復も含む)
  • 退院のための移送
  • 入院にならなかった緊急の移送
  • 入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送

申請期間

  • 輸送業者等へ支払ってからお早めに(時効は輸送業者等へ支払ってから2年間)

申請窓口

  • 国民健康保険課
  • 区役所区民課(中央区役所を除く)
  • まちづくりセンター、出張所

申請者

  • 世帯主

申請方法

  • 窓口にて直接

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 第2・第4土曜日
    • 午前8時30分から正午まで
    • (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。

休日

  • 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで

必要なもの

  • 国民健康保険移送費支給申請書(注)病院等に申請書裏の「移送に関する医師の意見書」を記入してもらってください。
  • 支払った領収書等
  • 患者輸送報告書(患者を輸送した業者が発行)
  • 世帯主の印鑑(認印で可)
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証

その他

  • (注)申請してから支給されるまで受付締切日は毎月5日になり、支給日は受付締切日の属する月から2か月後の20日以降になります。 

関連ホームページ

最終更新日

2010年12月17日

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このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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