質問
【国保・給付】70歳未満の国民健康保険の被保険者が入院する場合、医療機関から請求される医療費を抑えることができる限度額適用認定証について知りたい。
回答
70歳未満の国民健康保険の被保険者は、「限度額適用認定証」を交付申請をすることができます。
この証を医療機関に提示すると、入院の医療費にかかる一部負担金を自己負担限度額(世帯の所得で判定します)にまで抑えることができます。
入院時の一部負担金(保険適用の医療費のみ)
- 一般世帯(区分B)
- 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
- 上位所得者(区分A)
- 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
- 市民税非課税(区分C)
- 35,400円
- (注)市民税非課税(区分C)については、食事代の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」になります。
手続き
- 申請期間
- 随時
- 申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- 城山・津久井・相模湖・藤野のまちづくりセンター
- 申請者
- 世帯主(同居の親族でも可)
- 申請方法
- 窓口にて直接
- 受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課・区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
- 休日
- 上記以外の土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
- 必要なもの
- 入院される方の保険証
- 注意事項
- 認定日は、原則として申請された月の1日からとなります。
- 国民健康保険税に未納がある場合は認定できないことがあります。
-
限度額適用認定申請書(70歳未満の方で市民税課税世帯)(PDF形式 91.2KB)
-
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳未満の方で市民税非課税世帯) (PDF形式 91.2KB)
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関連ホームページ
最終更新日
2011年7月22日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
