質問
【国保・課税】納税通知書に「前年所得不明」と記載されているのですが。
回答
- その世帯の国民健康保険に加入している人(国保に加入していない世帯主を含む)のなかで、申告状況が確認できない人がいる場合、納税通知書の申告区分や最下段などに「前年所得不明」の表示がされます。
- 「前年所得不明」の人は、所得を仮に0円として保険税を計算して通知するため、正しい課税計算ができません。また、所得の軽減判定も行いません。
- 正しい税額を計算するために、国民健康保険に加入している人は、前年中の収入の有無にかかわらず、市民税または所得税の申告をお願いします。
- (後日、国民健康保険課からも国民健康保険税専用の申告書を送付する場合があります。)
- その世帯で加入している人(国保に加入していない世帯主を含む)の所得が判明し、税額に変更があった場合は、あらためて変更した税額を通知します。
- なお、1人でも前年所得不明の人がいる場合は、所得の軽減判定は行いません。
注意
- 年度の途中で相模原市に転入してきた人で、前住所地で住民税または所得税の申告をした場合は、通知が前年所得不明となっていても再度申告をする必要はありません。
- 相模原市で申告しても、申告した時期によっては、賦課計算に間に合わないために前年所得不明扱いとなる場合があります。その場合は、申告内容が確認でき次第再計算してあらためて通知します。
- 海外での収入で国内源泉されないものは、国民健康保険税の課税対象とはなりません。
最終更新日
2011年1月31日
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
