現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページ国民健康保険・年金 › 【年金・その他】離婚後の年金分割について知りたい。

ここから本文です
FAQ-ID:1042

質問

【年金・その他】離婚後の年金分割について知りたい。

回答

  • 離婚後の年金分割については、2007年4月1日以降の離婚日となるものが対象となります。
  • 2007年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金部分を分割することができます。
  • 分割については、婚姻期間中の夫婦の厚生年金部分を合計し、協議のうえ分割割合を決めます。
    但し、最大50%までとなります。
  • なお、離婚したときの年金の分割に必要な情報を知りたい方は夫婦両方の年金記録の請求ができます。
  • 諸手続きや必要書類等、詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

関連ホームページ

最終更新日

2010年2月19日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

国民年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
メールでのお問い合わせ専用フォーム
  • 相模原年金事務所
    • 電話 042-745-8101(代表)
    • 電話 042-747-3194(国民年金課)
  • ねんきんダイヤル
    • 電話 0570-05-1165
    • (IP電話・PHSの方はこの番号から) 電話03-6700-1165
  • ねんきん定期便専用ダイヤル(ねんきん定期便・年金記録確認回線)
    • 電話 0570-058-555

健康福祉局 保険高齢部 国民年金課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る