質問
【年金・給付】国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか。(寡婦年金)
回答
夫が国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受ける前に亡くなった場合、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫が本来受け取れるはずだった年金額の4分の3を受け取ることができるのが寡婦年金です。
請求できる要件
- 亡くなった夫が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年(300か月)以上あること
- 亡くなった夫との婚姻期間が10年以上あること
- 亡くなった夫に生計を維持されていたこと
提出書類
- 寡婦年金裁定請求書(用紙は届出窓口に用意してあります。)
届出期間
- お早めに
届出窓口
- 相模原市国民年金課
- 緑区役所区民課
- 南区役所区民課
- 城山まちづくりセンター
- 津久井まちづくりセンター
- 相模湖まちづくりセンター
- 藤野まちづくりセンター
届出方法
- 直接窓口に提出
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 死亡者(夫)
- 年金手帳
- 戸籍謄本(死亡日が確認できるもの)
- 世帯全員分の住民票(死亡日が確認できるもの)
- 請求者(妻)
- 年金手帳
- 請求者名義の預貯金通帳
- 夫が死亡した当時の(非)課税証明書
- 注意事項
- 必要な書類は、個人毎に異なる場合があります。詳しくはねんきんダイヤル、年金事務所、相模原市国民年金課に確認してください。
関連ホームページ
最終更新日
2011年5月18日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
- 相模原年金事務所
-
電話 042-745-8101(代表)
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-
ねんきんダイヤル
-
電話 0570-05-1165
-
(IP電話・PHSの方はこの番号から) 電話03-6700-1165
-
健康福祉局 保険高齢部 国民年金課
