質問
【年金・給付】国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか。(死亡一時金)
回答
国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受け取る前に亡くなった場合、亡くなった方が36か月以上国民年金保険料を納めていたときは、納めた月数によって遺族の方が受け取ることができるのが死亡一時金です。
請求できる要件
- 死亡者が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が36か月以上あること
- 亡くなった方と生計を同一にしていた遺族がいること(遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です)
- 遺族の方が、遺族基礎年金、寡婦年金を請求できない(しない)こと
提出書類
- 死亡一時金裁定請求書(用紙は届出窓口に用意してあります。)
届出期間
- 死亡日から2年以内
届出窓口
- 相模原市国民年金課
- 緑区役所区民課
- 南区役所区民課
- 各まちづくりセンター
- 各出張所
届出方法
- 直接窓口に提出
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
必要なもの(同一世帯の場合)
- 死亡者
- 年金手帳
- 世帯全員分の住民票(死亡日が確認できるもの)
- 請求者
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 注意事項
- 同一世帯でない場合は、他にも書類が必要となりますので、詳しくはねんきんダイヤル、年金事務所、相模原市国民年金課に確認してください。
関連ホームページ
最終更新日
2011年5月18日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
- 相模原年金事務所
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電話 042-745-8101(代表)
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ねんきんダイヤル
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電話 0570-05-1165
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(IP電話・PHSの方はこの番号から) 電話03-6700-1165
-
健康福祉局 保険高齢部 国民年金課
