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FAQ-ID:10486

質問

【国保・課税】納税通知書の軽減額の欄に2割(5割・7割)と記載があるのですが。

回答

世帯(国保に加入していない世帯主を含む被保険者)全体の前年中の所得が一定の基準以下の場合は、均等割額及び平等割額の7割・5割・2割を予め減額判定して減額します。

  • (注)世帯(国保に加入していない世帯主を含む被保険者)の前年中の所得内容が確認できない場合(1人でも「前年所得不明」の人がいる場合)は、減額判定をすることができません。
  • (注)減額判定は賦課期日(4月1日)で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯は、その時点で判定します。
  • (注)所得の種類などによって判定所得金額が違う場合があります。

減額割合と基準所得金額

  • 世帯主と他の加入者の平成21年中の総所得金額等の合計額が、 33万円以下の世帯
    • 7割
  • 世帯主と他の加入者の平成21年中の総所得金額等の合計額が、 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下の世帯
    • 5割
  • 世帯主と他の加入者の平成21年中の総所得金額等の合計額が、 33万円+(35万円×被保険者数)以下の世帯
    • 2割
  • (注)65歳以上年金所得者については、年金所得から最高15万円を控除した金額で、減額(軽減)判定を行います。

最終更新日

2011年1月31日

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このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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