質問
【国保・課税】納税通知書の軽減額の欄に2割(5割・7割)と記載があるのですが。
回答
世帯(国保に加入していない世帯主を含む被保険者)全体の前年中の所得が一定の基準以下の場合は、均等割額及び平等割額の7割・5割・2割を予め減額判定して減額します。
- (注)世帯(国保に加入していない世帯主を含む被保険者)の前年中の所得内容が確認できない場合(1人でも「前年所得不明」の人がいる場合)は、減額判定をすることができません。
- (注)減額判定は賦課期日(4月1日)で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯は、その時点で判定します。
- (注)所得の種類などによって判定所得金額が違う場合があります。
減額割合と基準所得金額
- 世帯主と他の加入者の平成21年中の総所得金額等の合計額が、 33万円以下の世帯
- 7割
- 世帯主と他の加入者の平成21年中の総所得金額等の合計額が、 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下の世帯
- 5割
- 世帯主と他の加入者の平成21年中の総所得金額等の合計額が、 33万円+(35万円×被保険者数)以下の世帯
- 2割
- (注)65歳以上年金所得者については、年金所得から最高15万円を控除した金額で、減額(軽減)判定を行います。
最終更新日
2011年1月31日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
