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FAQ-ID:10774

質問

【年金・資格】国民年金をやめる手続きについて知りたい。

回答

  • 厚生年金や共済年金に加入したとき(第2号被保険者になったとき)や第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)に変わった時は、手続きは不要です。
    • 第2号・第3号被保険者の資格取得の記録が勤務先から日本年金機構に届くと、資格が喪失となるためです。ただし、共済年金については日本年金機構に情報が届くのが遅いため、督促状や納付書が届くことがあります。それらを避けたい場合は、共済組合員証(健康保険証)と年金手帳を持参して、窓口で相談してください。
  • 国外に転出した場合も喪失となりますので、手続きは不要です。
  • 任意加入をやめたいときは窓口での手続きが必要です。

任意加入をやめるときに必要なもの

  • 本人申請
    • 年金手帳 
  • 代理人申請 
    • 本人申請に必要なものに加え、委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証等)、認印

届出期間

  • 随時

届出窓口

  • 相模原市国民年金課
  • 緑区役所区民課
  • 南区役所区民課 
  • 各まちづくりセンター 
  • 各出張所

届出人

  • 本人、または代理人

届出方法

  • 直接窓口に提出

受付時間

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

休日

  • 土曜日、日曜日、祝日
  • 12月29日から1月3日まで

関連ホームページ

最終更新日

2011年12月16日

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このページに関するお問い合わせ先

国民年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
メールでのお問い合わせ専用フォーム
  • 相模原年金事務所
    • 電話 042-745-8101(代表)

健康福祉局 保険高齢部 国民年金課

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