質問
【年金・資格】国民年金をやめる手続きについて知りたい。
回答
- 厚生年金や共済年金に加入したとき(第2号被保険者になったとき)や第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)に変わった時は、手続きは不要です。
- 第2号・第3号被保険者の資格取得の記録が勤務先から日本年金機構に届くと、資格が喪失となるためです。ただし、共済年金については日本年金機構に情報が届くのが遅いため、督促状や納付書が届くことがあります。それらを避けたい場合は、共済組合員証(健康保険証)と年金手帳を持参して、窓口で相談してください。
- 国外に転出した場合も喪失となりますので、手続きは不要です。
- 任意加入をやめたいときは窓口での手続きが必要です。
任意加入をやめるときに必要なもの
- 本人申請
- 年金手帳
- 代理人申請
- 本人申請に必要なものに加え、委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証等)、認印
届出期間
- 随時
届出窓口
- 相模原市国民年金課
- 緑区役所区民課
- 南区役所区民課
- 各まちづくりセンター
- 各出張所
届出人
- 本人、または代理人
届出方法
- 直接窓口に提出
受付時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝日
- 12月29日から1月3日まで
関連ホームページ
最終更新日
2011年12月16日
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
- 相模原年金事務所
-
電話 042-745-8101(代表)
-
健康福祉局 保険高齢部 国民年金課
