質問
死亡届の手続方法について知りたい。
回答
- 死亡後、病院から届書(右側半分に死亡診断書(死体検案書)が付いたもの)を入手して、届書の左側半分に必要事項を記入し、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
提出書類
- 死亡届
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
届出窓口
- 死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地のいずれか1か所
- (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
届出人
- 親族
届出方法
- 窓口にて直接
必要なもの
- 死亡届
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証(該当者)
- 年金手帳または証書(該当者)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者)
- 外国人登録証(該当者)
注意事項
- 死亡届を出すと埋火葬許可証が交付されます。
- 市営斎場を使用する場合は事前に予約をしてから死亡届を出してください。
- (注)時間外に当直室などで死亡届を出した場合、届書は預かりますが、埋火葬許可証は後日交付となります。
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最終更新日
2011年2月25日
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