質問
出生届の手続方法について知りたい。
回答
- 出生後に病院から届書(右側半分に出生証明書が付いたもの)を入手して、届書の左側半分に必要事項を記入し、生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
- 名前の文字は使用制限がありますのでご注意ください。
提出書類
- 出生届
届出期間
- 出生した日から14日以内(出生した日を含む)
届出窓口
- 出生地、父母の本籍地または届け出人の所在地のいずれか1か所
- (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
届出人
- 子の父又は母、嫡出子でない子の場合は母
届出方法
- 窓口にて直接
必要なもの
- 出生届
- 出生証明書
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- (注)本市に住民登録がある方は、「子ども手当等の申請」ができます。 詳しくは関連ホームページをご覧ください。
- 申請には、請求者名義の普通口座通帳と保険証を持参してください(請求者は父母の場合、収入の高い方になります)。
注意事項
- 外国籍の方は、外国人登録が必要になります(一部の在留資格を除く)。
- 土曜、日曜、祝日、時間外に届出をする場合は、届出書をお預かりするだけになります。
- 必ず昼間連絡のとれる電話番号を届出書に記入してください。
- 出生届に関連する子ども手当、乳児医療証、国民健康保険証や母子手帳への出生届出済証明などの諸手続きは後日、平日に来庁して手続きをしていただくことになります。
- 戸籍の届出の手続方法について知りたい。
- 婚姻届の手続方法について知りたい。
- 死亡届の手続方法について知りたい。
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関連ホームページ
最終更新日
2011年2月25日
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