質問
離婚により現在の戸籍から母親が出ます。母親の戸籍に自分の子供を入れる方法について知りたい。
回答
- 離婚により親(婚姻により氏が代わった方)が現在の戸籍から出ますが、子供は現在の戸籍にとどまります。
- 戸籍から出た親権者(今回の場合は母親)の戸籍に子供を入れる場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をし、その後市役所に「入籍届」をする必要があります。
提出書類
- 入籍届
届出期間
- 任意
届出窓口
- 届出人の所在地または入籍する人の本籍地のいずれか1か所
- (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
届出人
- 入籍する人(15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は親権者が本人に代わって届出する)
届出方法
- 窓口にて直接または郵送
必要なもの
- 印鑑
- 家庭裁判所が作成した「子の氏の変更許可の審判書の謄本」
- 離婚で出た親権者(今回の場合は母親)の戸籍謄本
- 子供の戸籍謄本
- (注)本籍地以外の市役所等に提出するときは、戸籍謄本が必要です。(相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要です)
注意事項
- 「子の氏の変更許可の申立て申立て」に必要な書類など詳細は家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部へお問い合わせください。
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出した場合、親権者と子供の氏(姓)が同じですが、戸籍は別なので同様の手続きが必要です。
関連ホームページ
- 施設一覧
- 届出窓口
- 休日窓口サービス
- 神奈川県のホームページ(外部リンク)
最終更新日
2011年2月25日
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