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FAQ-ID:762

質問

婚姻届の手続方法について知りたい。

回答

婚姻する場合、婚姻届が必要となります。

提出書類

  • 婚姻届
    • 届書は、各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については各出張所及び牧野・佐野川連絡所を含む)にあります。
    • (注)20歳未満の方が婚姻する場合は父母(養父母)の同意が必要です。

届出期間

  • 任意

届出窓口

  • 2人の本籍地または所在地のいずれか1か所
  • (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。

届出人

  • 婚姻する2人(男性18歳以上、女性16歳以上)
    • (注)すべてが記載された届書を持参する場合は、当事者以外の方でも構いません。委任状は不要です。

記入方法

  • 婚姻届に婚姻する2人の署名と押印(ゴム印不可)
  • 20歳以上(外国籍の方でも可)の証人2人の署名と押印(ゴム印不可)
  • 婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択
  • 新本籍地の設定
  • 現在の本籍地
  • 現在の住民登録地など必要事項をすべて記入してください。

必要なもの

  • 届出人の印鑑
  • 本籍地以外の市役所等に届出る場合、届出人の戸籍謄本(相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要です)
  • 窓口に来た人の本人確認のできるもの(運転免許証・パスポートなど)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

  • 婚姻後に名乗る苗字の方がすでに戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍しますので、新本籍の欄は空欄となります(新本籍は作られません)。
  • また、外国籍の方と婚姻する場合は、国籍により必要書類や記入方法が異なります。各区役所区民課戸籍チームにお問い合わせください。

関連ホームページ

最終更新日

2011年2月25日

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このページに関するお問い合わせ先

中央区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8337 ファクス:042-769-7037
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南区役所区民課(戸籍班)
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電話:042-749-2132 ファクス:042-749-2255
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