質問
外国人登録法が廃止され、外国人にも住民票が作成されることについて知りたい。
回答
概要
現在の外国人登録法は、2012年7月9日に廃止されます。
同時に、中長期在留する外国人の方について新しい在留管理制度が始まり、「在留カード」が交付されます。また、特別永住者の方の制度も変わり、「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、「在留カード」の交付は入国管理局、「特別永住者証明書」の交付は原則として市区町村窓口で行いますが、7月9日以降も、一定の期間は現在お持ちの外国人登録証明書を「在留カード」や「特別永住者証明書」とみなしますので、すぐに交換しなければならないわけではありません。
さらに、次のいずれかに該当する外国人の方(以下「外国人住民」といいます。)については、住民基本台帳法の対象に加わります。
- 適法に中長期在留する外国人の方
- 特別永住者の方
- 一時庇護のための上陸の許可もしくは仮滞在許可を受けた外国人の方
- 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方
外国人住民の方には、住民票の写しが交付されるようになります。住民票の写しには、住所、氏名(アルファベット氏名など)、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格情報などが記載されます。なお、日本人の方と同じ世帯の場合には、日本人の方と外国人住民の方を1つの住民票として作成します。
お問い合わせ
住民基本台帳制度について詳しく聞きたい場合は区役所区民課へお問い合わせください。在留管理制度や特別永住者制度について詳しく聞きたい場合は、区役所区民課のほか、入国管理局のインフォメーションセンターにもお問い合わせいただくことができます。
外国人在留総合インフォメーションセンター
- 電話番号 0570-013904(平日8時30分から17時15分まで)
最終更新日
2012年1月15日
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