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FAQ-ID:1281

質問

住宅用火災警報器の設置が義務づけられたと聞いたのですが。

回答

すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
住宅火災による死者数を減らすことを目的として、消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務付けられました。
新築住宅は、2006年6月1日から、既存住宅は2011年5月31日まで猶予期間がありますが、大切な命をまもるため早期に設置をおねがいします。
設置場所や取扱店などの詳細については予防課、各消防署、社団法人相模原市防災協会へお問い合わせください。

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最終更新日

2009年11月10日

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津久井消防署警備課
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  • 社団法人相模原市防災協会
  • 電話 042-753-9971

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