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FAQ-ID:1368

質問

引越しの際の原付バイク手続きについて知りたい。

回答

軽自動車税は、ご本人の申告をもとに軽自動車等の定置場(主に駐車している場所)のある市町村で課税されます。

お引越しの際には、原付バイクに付いているナンバープレートをはずして廃車の申告をしてください。(転出先で引き続きお乗りになる場合、廃車の申告と同時に登録の手続きを転出先の市町村で行うことが出来ますが、念のため転出先の市町村にも確認した上で手続きをしてください。)

本市で廃車手続きを行い、転出先で登録手続きを行う場合

本市での廃車手続きの際に必要なもの

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 印鑑
  • (注)廃車申告受付書を発行します。これは転出先での登録時に必要です。
  • (注)代理の方でも手続きは可能ですが、申請書の記載事項に不備がある場合には受付ができないこともありますのでご注意願います。

転出先での登録手続きに必要なもの

  • 廃車申告受付書(本市発行のもの)
  • 印鑑
  • (注)代理の方が手続きをする場合には、転出先の市町村に確認の上で手続きをしてください。

 

転出先で同時に廃車と登録の手続きを行う場合

必要なもの

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 印鑑
  • (注)代理の方が手続きをする場合には、転出先の市町村に確認の上で手続きをしてください。

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最終更新日

2011年12月6日

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このページに関するお問い合わせ先

市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム

企画市民局 税務部 市民税課

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