現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページ税金 › 市民税(個人・法人)・県民税の課税について知りたい。

ここから本文です
FAQ-ID:1370

質問

市民税(個人・法人)・県民税の課税について知りたい。

回答

(注)法人市民税の均等割は、2010年4月1日以後に開始する事業年度分から区ごとの課税となりますので、区ごとの課税の対象となる事業年度では、市内を区内と読み替えます。

市内に住所や、事務所などがある個人の所得に課税される個人市民税と、市内に事務所などがある法人の収益に課税される法人市民税があります。

個人市民税

  • 個人市民税
    • 定額の均等割と所得の額に応じて負担していただく所得割の合計額
  • 納付
    • 個人県民税と一緒に納めていただきます。
  • 税率
    • 均等割市民税3,000円
    • 県民税1,300円(標準税率1,000円、超過税率300円)
    • (注)県では、水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税が適用されます。
    • 実施時期
      • 平成19年度分から平成23年度分までの5年間
      • 年額1,000円を1,300円に(300円上乗せ)
    • 所得割
      • 市民税6%
      • 県民税4.025%(標準税率4%、超過税率0.025%)
    • (注)県では、水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税が適用されます。
    • 実施時期
      • 平成19年度分から平成23年度分までの5年間
      • 税率4%を4.025%に(0.025%上乗せ)
  • 注意事項
    • 土地や株式等を譲渡したときには、他の所得と分離して課税される制度があります。

法人市民税

  • 法人市民税
    • 均等割と、法人税の額に応じて負担していただく法人税割の合計額
  • 税率
    • 均等割、法人税割のいずれも法人の資本金等の額によって異なります。

関連ホームページ

最終更新日

2010年4月4日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム
市民税課(賦課第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム

企画市民局 税務部 市民税課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る