現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページ税金 › 市民税・県民税などの減免について知りたい。

ここから本文です
FAQ-ID:1374

質問

市民税・県民税などの減免について知りたい。

回答

災害により被害を受けられたり、生活が著しく困難となるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税額の免除又は減額する制度があります。

減免対象

減免を受けられるのは、たとえば次のような場合です。

市民税(個人)

  • 生活保護による扶助を受ける場合や災害により納付が著しく困難と認められる場合等

固定資産税

  • 災害により家屋などに被害を受けた場合や相続税納付のため物納した場合等

軽自動車税

  • 障害者、又は障害者と生計を一にする方が所有し、運転する車で、もっぱら障害者のために使用する場合

相談機関

減免を受けるためには、市民税・県民税、軽自動車税については、納期限までに市民税課にご相談ください。固定資産税については、納期限までに資産税課又は各市税事務所にご相談ください。

市民税・県民税(個人)

  • 市民税課 賦課担当

固定資産税

  • 中央区に固定資産を所有している方
    • 資産税課
  • 緑区(津久井・相模湖・藤野地域を除く)に固定資産を所有している方
    • 緑市税事務所
  • 南区に固定資産を所有している方
    • 南市税事務所
  • 津久井・相模湖・藤野地域に固定資産を所有している方 
    • 津久井税務担当

軽自動車税

  • 市民税課 諸税証明担当

最終更新日

2010年7月7日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

市民税課(賦課第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム
資産税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223 ファクス:042-757-8108
メールでのお問い合わせ専用フォーム
緑市税事務所(土地家屋評価班)
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと内
電話:042-775-8807 ファクス:042-700-7004
メールでのお問い合わせ専用フォーム
南市税事務所(土地家屋評価班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 市南区合同庁舎3階
電話:042-749-2162 ファクス:042-765-7539
メールでのお問い合わせ専用フォーム
緑市税事務所(津久井税務班)
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館1階
電話:042-780-1401 ファクス:042-780-5181
メールでのお問い合わせ専用フォーム

企画市民局 税務部 市民税課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る