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FAQ-ID:1380

質問

退職した場合の市・県民税はどうなりますか。(私は、2010年10月末日に退職しました。11月に市から納税通知書が送られてきましたが、会社からすでに差し引かれていましたので二重に課税されているのではないでしょうか。)

回答

給与所得者に対する市・県民税

  • 前年中(1月から12月)の給与収入等に基づいて翌年度に課税され、6月分から翌年5月分までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納入する仕組みになっています。
  • 2010年度の市・県民税については、在職中は特別徴収(給与から差し引き)により徴収されていましたが、退職により、その後は納税方法が普通徴収に代わり、個人で納税していただくことになります。
  • この場合、年間の税額から差し引いた残額(2010年11月から2011年5月分)について、普通徴収の納税通知書をお送りしたもので、二重課税ではありません。

なお、これを図式で表すと、次のとおりです。

2010年度の税額120,000円、月々の税額10,000円の場合

  • 2010年度の税額-給料から差し引かれた税額=個人で納めていただく税額(120,000円-50,000円=70,000円 )
  • 2010年6月から2011年5月の12か月分のうち、6月から10月分までの5か月分(計50,000円)が特別徴収され、11月から翌年5月までの7か月分(計70,000円)を個人で納めていただきます。

注意事項

  • 2010年中(2010年1月から退職された10月末日まで)の給与所得については、2011年度市・県民税として課税されますのでご留意ください。

最終更新日

2011年2月28日

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