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FAQ-ID:1382

質問

亡くなった人の市・県民税はどうなりますか。(父が2010年10月に死亡しました。父の市・県民税はどうなりますか。)

回答

  • 市・県民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税しますので、1月1日に生存している場合には納税義務が生じることになります。具体的には、1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された方は納税義務が生じます。
  • 死亡された方の納税義務は相続人の方が引き継ぐことになりますので、2010年(平成22年)10月に死亡されたあなたのお父さんの2010年(平成22年)度の市・県民税は、あなたを含めた相続人の方に納税していただくことになります。
  • 相続人の方は、「納税相続人代表者選任届」を市民税課に提出してください。
  • なお、2011年(平成23年)度の市・県民税は、2011年1月1日以前に死亡されている為、課税されません。

最終更新日

2011年2月28日

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このページに関するお問い合わせ先

市民税課(賦課第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム

企画市民局 税務部 市民税課

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