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FAQ-ID:1383

質問

法人市民税の均等割の月割りの計算方法を知りたい。(私は会社を平成21年5月15日に設立しました。平成21年8月31日決算の場合、均等割の月数はどのようになりますか。)

回答

(注)均等割は、政令指定都市移行に伴い、2010年4月1日以後に開始する事業年度分から区ごとの課税となりますので、区ごとの課税の対象となる事業年度では、市内を区内と読み替えます。

区内に事務所等を有していた月数が1年に満たない場合には、均等割が月割で計算されます。
この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
ただし、全体が1月に満たない場合は1月となります。
例えば設立が5月15日で、決算が8月31日である場合の月数は、5月15日から8月14日までで、3月となり、残りの端数が切り捨てとなります。

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最終更新日

2010年4月4日

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