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FAQ-ID:1384

質問

法人市民税の均等割の基準の人数にはパートタイマーやアルバイトも含まれますか。(私の会社ではアルバイトを数名雇っています。このアルバイトの人数も、従業者数に入りますか。)

回答

(注)均等割は、政令指定都市移行に伴い、2010年4月1日以後に開始する事業年度分から区ごとの課税となりますので、区ごとの課税の対象となる事業年度では、市内を区内と読み替えます。

均等割の基準となる区内の事務所等の従業者数には、原則としてパートタイマー、アルバイト、日雇者(以下アルバイト等といいます。)の人数も含まれますが、下記の方法で計算した人数と取り扱っても差し支えありません。(平成22年3月31日以前に開始した事業年度では、「区内」を「市内」と読み替えます。)

  • ア 原則として
    • 算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で割った数
    • 算定期間の末日が月の中途である場合
      • (算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数÷170)×(算定期間の末日の属する月の日数÷算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までの日数)
      • ・算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日が、その算定期間の末日の属する月の中途である場合
        ・(算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日からその算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数÷170)×(算定期間の末日の属する月の日数÷算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日からその算定期間の末日までの日数)
  • イ 上記アの方法で、算定期間の各月の末日におけるアルバイト等の数を算定したときに、最大となる月の数値が最小となる月の数値の2倍を超える場合
    • 上記アの方法に代えて下記方法により算定することができます。この場合の月数は暦に従って計算し、ひと月に満たない端数が生じた場合はこれをひと月とします。
    • その算定期間に属する各月の末日現在における、アの方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数÷その算定期間の月数
  • ウ 上記ア、イにおいて1人に満たない端数を生じた場合はこれを1人とします。

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最終更新日

2010年4月4日

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