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FAQ-ID:1385

質問

法人税割のあん分の方法について知りたい。(法人税割のあん分は何を基準に行い、どのような計算となりますか。)

回答

(注)法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。

あん分は各市町村の従業者数で行います。

相模原市内にある事務所等の期末の従業者総数(分割人数)が10名、B市が5名、C町が15名である場合(法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。)

総数の30名が分母となるので、下記のようになります。

課税標準となる法人税額(国税)÷30=従業者一人当たりの法人税 これを(1)とします。

小数点以下の数が発生した場合は、従業者総数桁数(この場合2桁)を超える桁以下を切り捨てます。

(1)×10(相模原市の人数)=相模原市における法人税割の分割課税標準

(1)×5(B市の人数)=B市における法人税割の分割課税標準

(1)×15(C町の人数)=C町における法人税割の分割課税標準

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最終更新日

2010年4月4日

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