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FAQ-ID:1386

質問

年度の途中で移転した場合の法人市民税について知りたい。(年度の途中で本店を相模原市からN市に移転しました。この場合の法人市民税はどうなりますか。)

回答

(注)均等割は、2010年4月1日以後に開始する事業年度分から、区ごとの課税となります。

(注)法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。

  • 手続き
    • 提出書類
      • 移転の届出(転出元へは「変更異動届出書」、転入先へは「法人設立開設届出書」の提出が必要となります。)
  • 提出先
    • 転出元の市町村長(法人市民税担当課)、転入先の市町村長(法人市民税担当課)、転出元所轄の都道府県税事務所長、転出元所轄の税務署長、転入先所轄の税務署長、都道府県間の移転をした場合には、転入先の都道府県税事務所。他都道府県から相模原市内に転入した場合も同様です。
  • 参考
    • 相模原市を所轄している県税事務所と税務署
      • 神奈川県相模原県税事務所
        • 電話042-745-1111(代表)
      • 相模原税務署
        • 電話042-756-8211(代表)
    • 「変更異動届出書」及び「法人設立開設届出書」は相模原市ホームページからダウンロードすることもできますので、ご利用ください。
  • 市民税の計算
    • 例 12月決算の会社が、10月15日に相模原市からN市に移転した場合(9月末の従業者数3名、12月末の従業者数4名と仮定します。)
      • 均等割の月数
        • 相模原市
          • 1月1日から10月15日まで。ひと月に満たない端数は切り捨てて、9月分
        • N市
          • 10月16日から12月31まで。同様に、2月分 
          • (注)均等割は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分から区ごとの課税となります。この場合、市内で区をまたがって移転したときは、それぞれの区において、上記と同様の計算となります。
      • 法人税割の分割基準となる従業者数
        • 相模原市
          • 転出日の前月末の人数×所在していた月数÷12
            • この場合の1月に満たない端数は切り上げ、所在していた月数は、10月
          • 3人×10月÷12で、2.5人。
            • 1人未満は1人とするので、3人。
        • N市
          • 期末の人数×所在していた月数÷12
          • 同様に、4人×3月÷12で、1人。
        • (注)法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。

関連ホームページ

最終更新日

2010年4月4日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム

企画市民局 税務部 市民税課

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