質問
年度の途中で移転した場合の法人市民税について知りたい。(年度の途中で本店を相模原市からN市に移転しました。この場合の法人市民税はどうなりますか。)
回答
(注)均等割は、2010年4月1日以後に開始する事業年度分から、区ごとの課税となります。
(注)法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。
- 手続き
- 提出書類
- 移転の届出(転出元へは「変更異動届出書」、転入先へは「法人設立開設届出書」の提出が必要となります。)
- 提出書類
- 提出先
- 転出元の市町村長(法人市民税担当課)、転入先の市町村長(法人市民税担当課)、転出元所轄の都道府県税事務所長、転出元所轄の税務署長、転入先所轄の税務署長、都道府県間の移転をした場合には、転入先の都道府県税事務所。他都道府県から相模原市内に転入した場合も同様です。
- 参考
- 相模原市を所轄している県税事務所と税務署
- 神奈川県相模原県税事務所
- 電話042-745-1111(代表)
- 相模原税務署
- 電話042-756-8211(代表)
- 神奈川県相模原県税事務所
- 「変更異動届出書」及び「法人設立開設届出書」は相模原市ホームページからダウンロードすることもできますので、ご利用ください。
- 相模原市を所轄している県税事務所と税務署
- 市民税の計算
- 例 12月決算の会社が、10月15日に相模原市からN市に移転した場合(9月末の従業者数3名、12月末の従業者数4名と仮定します。)
- 均等割の月数
- 相模原市
- 1月1日から10月15日まで。ひと月に満たない端数は切り捨てて、9月分
- N市
- 10月16日から12月31まで。同様に、2月分
- (注)均等割は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分から区ごとの課税となります。この場合、市内で区をまたがって移転したときは、それぞれの区において、上記と同様の計算となります。
- 相模原市
- 法人税割の分割基準となる従業者数
- 相模原市
- 転出日の前月末の人数×所在していた月数÷12
- この場合の1月に満たない端数は切り上げ、所在していた月数は、10月
- 3人×10月÷12で、2.5人。
- 1人未満は1人とするので、3人。
- 転出日の前月末の人数×所在していた月数÷12
- N市
- 期末の人数×所在していた月数÷12
- 同様に、4人×3月÷12で、1人。
- (注)法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。
- 相模原市
- 均等割の月数
- 例 12月決算の会社が、10月15日に相模原市からN市に移転した場合(9月末の従業者数3名、12月末の従業者数4名と仮定します。)
- 法人市民税の申告方法について知りたい。
- 法人市民税の均等割の月割りの計算方法を知りたい。(私は会社を平成21年5月15日に設立しました。平成21年8月31日決算の場合、均等割の月数はどのようになりますか。)
- 法人市民税の均等割の基準の人数にはパートタイマーやアルバイトも含まれますか。(私の会社ではアルバイトを数名雇っています。このアルバイトの人数も、従業者数に入りますか。)
- 法人税割のあん分の方法について知りたい。(法人税割のあん分は何を基準に行い、どのような計算となりますか。)
- 法人市民税の税率を知りたい。
関連ホームページ
最終更新日
2010年4月4日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
企画市民局 税務部 市民税課
