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FAQ-ID:1387

質問

特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか。(特定非営利活動法人(NPO法人)も法人市民税の申告納付は必要ですか。)

回答

(注)均等割は、2010年4月1日以後に開始する事業年度分から、区ごとの課税となります。

特定非営利活動法人(NPO法人)でも、法人市民税の申告納付義務が発生します。ただし、相模原市では収益事業を行わないNPO法人については、申請に基づき、その均等割の全額を減免します。なお、この場合の収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。

  • 手続き
    • 法人設立開設届出書を市へ提出
      • 設立又は開設後、原則として2か月以内に提出。
      • 添付書類
        • 登記簿謄本、定款の写し等の書類を添付。
    • 事業年度終了時
      • 市から申告書・減免申請書等の用紙を送付。
    • 事業年度終了の日の翌日から2か月以内
      • 当該事業年度に係る法人市民税確定申告書を市へ提出。
    • 均等割の減免措置を受けようとする法人
      • 上記の申告書提出期限までに法人市民税減免申請書を市へ提出。
      • この際、減免申請書のほかに、収益事業の有無が確認できる以下の書類を添付してください。
        • 収支計算書の写し(平成24年4月1日から収支計算書が活動計算書に変更になります。ただし、当面の間は収支計算書を活動計算書とみなすことができます。)
        • 事業報告書等の写し
      • 市で所定の審査の結果、減免を決定した法人には後日通知させていただきます。
      • また、減免を受けようとするNPO法人は、事業年度ごとに法人市民税の申告及び減免申請の手続きが必要となります。

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最終更新日

2012年1月12日

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このページに関するお問い合わせ先

市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
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企画市民局 税務部 市民税課

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