質問
事業所税とは何ですか。
回答
(注)2010年4月1日に政令指定都市へ移行後も、課税方法に変更はありません。
この税金は都市環境の整備及び改善に必要な事業の財源とするための目的税で、神奈川県内では横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市の5市で課税されています。
- 税の概要
- 事業所税=「資産割(事業所床面積)」+「従業者割(従業者給与総額)」
- 課税対象
- 事務所・事業所等(以下「事業所等」と言う。)において法人又は個人の行う事業
- 納税義務者
- 事業所等において事業を行う法人又は個人
- 課税標準
- 資産割
- 事業所面積
- 従業者割
- 課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額
- 資産割
- 税率
- 資産割
- 1平方メートルにつき年額600円
- 従業者割
- 従業者給与総額の100分の0.25
- 資産割
- 免税点
- 資産割
- 事業所床面積1,000平方メートル以下
- 従業者割
- 従業者100人以下
- 資産割
- 納付方法
- 申告納付
- 納付期限
- 法人
- 事業年度終了の日から2月以内
- 個人
- 翌年の3月15日まで
- 法人
- 事業所税には、非課税の部分などがありますか。
- 事業所を新設又は、廃止した場合は、事業所税は月割りで計算するのですか。
- 事業所税の申告について知りたい。
- 合併した津久井地域については、事業所税は課税されますか。
関連ホームページ
最終更新日
2010年4月4日
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企画市民局 税務部 市民税課
