質問
事業所を新設又は、廃止した場合は、事業所税は月割りで計算するのですか。
回答
事業所等が新設された場合や、事業所等が廃止された場合で他の市内事業所等が事業年度の末において免税点を越える場合に、当該新設又は廃止された事業所等について資産割を月割りで計算します。
(注)事業年度の途中で事業所等の床面積の異動(拡張・縮小)があっても、算定期間の末日における床面積が課税標準となります。
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最終更新日
2010年4月6日
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企画市民局 税務部 市民税課
