質問
市内に法人を開設(市内の支店を閉鎖)したので、法人設立開設届出書(変更異動届出書)を送付してもらえますか。
回答
(注)政令指定都市移行に伴い、区名が入った住所(津久井地域の地域自治区の名称はなくなります。)となることについての手続きは、必要ありません。
ご連絡いただければ個別に送付しています。
なお、相模原市ホームページからダウンロードすることも出来ますので、ご利用ください。
- 法人市民税の申告方法について知りたい。
- 法人市民税の均等割の月割りの計算方法を知りたい。(私は会社を平成21年5月15日に設立しました。平成21年8月31日決算の場合、均等割の月数はどのようになりますか。)
- 法人市民税の均等割の基準の人数にはパートタイマーやアルバイトも含まれますか。(私の会社ではアルバイトを数名雇っています。このアルバイトの人数も、従業者数に入りますか。)
- 法人税割のあん分の方法について知りたい。(法人税割のあん分は何を基準に行い、どのような計算となりますか。)
- 年度の途中で移転した場合の法人市民税について知りたい。(年度の途中で本店を相模原市からN市に移転しました。この場合の法人市民税はどうなりますか。)
- 法人市民税の申告書と納付書を送付してもらえますか。
- 法人市民税の税率を知りたい。
関連ホームページ
最終更新日
2010年4月4日
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企画市民局 税務部 市民税課
