現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページ税金 › 法人市民税の税率を知りたい。

ここから本文です
FAQ-ID:1405

質問

法人市民税の税率を知りたい。

回答

(注)法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。

(注)均等割は、政令指定都市移行に伴い、2010年4月1日以後に開始する事業年度分から、区ごとの課税となりますので、区ごとの課税の対象となる事業年度では、市内を区内と読み替えます。

  • 法人市民税の税率は、次のとおりです。

法人税割

  • 資本金等の額が10億円以上の法人(相互会社を含む)
    • 14.7%
  • 資本金等の額が5億円以上10億円未満の法人
    • 13.5%
  • 資本金等の額が5億円未満の法人
    • 12.3%

          (注)法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。

均等割

  • 公共法人及び公益法人等(地方税法の規定により均等割非課税のもの以外)、人格のない社団等(収益事業を行うもの)、資本金の額又は出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社以外)、資本金等の額が1千万円以下の法人で、区内の従業者数が50人以下の法人
    • 年額50,000円
  • 資本金等の額が1千万円以下である法人で、区内の従業者数が50人を超える法人
    • 年額120,000円
  • 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、区内の従業者数が50人以下の法人
    • 年額130,000円
  • 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、区内の従業者数が50人を超える法人
    • 年額150,000円
  • 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、区内の従業者数が50人以下の法人
    • 年額160,000円
  • 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、区内の従業者数が50人を超える法人
    • 年額400,000円
  • 資本金等の額が10億円を超える法人で、区内の従業者数が50人以下の法人
    • 年額410,000円
  • 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、区内の従業者数が50人を超える法人
    • 年額1,750,000円
  • 資本金等の額が50億円を超える法人で、区内の従業者数が50人を越える法人
    • 年額3,000,000円
  • (注)均等割は、政令指定都市移行に伴い、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分から区ごとの課税となります。平成22年3月31日以前に開始する事業年度では、「区内」を「市内」と読み替えます。)

関連ホームページ

最終更新日

2011年2月9日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム

企画市民局 税務部 市民税課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る