質問
法人市民税の税率を知りたい。
回答
(注)法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。
(注)均等割は、政令指定都市移行に伴い、2010年4月1日以後に開始する事業年度分から、区ごとの課税となりますので、区ごとの課税の対象となる事業年度では、市内を区内と読み替えます。
- 法人市民税の税率は、次のとおりです。
法人税割
- 資本金等の額が10億円以上の法人(相互会社を含む)
- 14.7%
- 資本金等の額が5億円以上10億円未満の法人
- 13.5%
- 資本金等の額が5億円未満の法人
- 12.3%
(注)法人税割は、政令指定都市移行後も区ごとの課税にはなりません。
均等割
- 公共法人及び公益法人等(地方税法の規定により均等割非課税のもの以外)、人格のない社団等(収益事業を行うもの)、資本金の額又は出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社以外)、資本金等の額が1千万円以下の法人で、区内の従業者数が50人以下の法人
- 年額50,000円
- 資本金等の額が1千万円以下である法人で、区内の従業者数が50人を超える法人
- 年額120,000円
- 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、区内の従業者数が50人以下の法人
- 年額130,000円
- 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、区内の従業者数が50人を超える法人
- 年額150,000円
- 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、区内の従業者数が50人以下の法人
- 年額160,000円
- 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、区内の従業者数が50人を超える法人
- 年額400,000円
- 資本金等の額が10億円を超える法人で、区内の従業者数が50人以下の法人
- 年額410,000円
- 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、区内の従業者数が50人を超える法人
- 年額1,750,000円
- 資本金等の額が50億円を超える法人で、区内の従業者数が50人を越える法人
- 年額3,000,000円
- (注)均等割は、政令指定都市移行に伴い、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分から区ごとの課税となります。平成22年3月31日以前に開始する事業年度では、「区内」を「市内」と読み替えます。)
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最終更新日
2011年2月9日
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企画市民局 税務部 市民税課
