質問
土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税・都市計画税について手続きは必要ですか。
回答
土地や建物の名義変更について
土地・登記されている建物の場合
- 法務局(登記所)へ相続登記をしていただきます(市役所へは不要です)。
- 相続登記が完了すると、法務局への登記内容が市役所へ通知され、手続きが完了した翌年より課税台帳上の所有者が変更されます。
- なお、登記の手続が完了した日の確認は、登記簿の受付年月日をご確認ください。
登記されていない建物がある場合
- 市役所へ未登記家屋の名義人変更願をご提出ください。
- 名義変更が完了した翌年より、課税台帳上の所有者が変更されます。
相続人代表者指定届の提出について
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年1月1日の所有者宛に5月ごろ送付しています。
所有者がお亡くなりになった年内に、相続登記(未登記家屋の名義変更)が完了しない場合
1月から納税通知書が届くまでの間にお亡くなりになった場合
- 納税通知書を確実にお届けするために、固定資産税・都市計画税の納税通知書などを受け取る「相続人代表者」を定めていただくため、「相続人代表者指定届」のご提出をお願いしています。
- 1月から納税通知書が届くまでの間にお亡くなりになった場合、納税通知書が届くまでに、土地・建物の登記や未登記家屋の名義変更手続が完了しても、提出が必要です。(亡くなった年の翌年から所有者が変更されるため)
- この届出は固定資産税・都市計画税の書類送付先を定めるものでありますので、この届出で相続が確定するものではありません。
- 提出方法
- 相続人代表者の署名・押印と相続人全員の署名の上、提出していただきます。
- 用紙は、下記関連ホームページよりダウンロードできます。
- また、お亡くなりになった数ヶ月後に、相続人代表者指定届提出のお願いを相続人の方にお送りしております。
- 提出方法
関連ホームページ
最終更新日
2011年2月14日
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企画市民局 税務部 資産税課
