質問
市内に土地・家屋を所有していますが納税通知書が届いていません。(免税点について)
回答
お持ちの資産が免税点未満の可能性があります。
免税点
2010年度課税分まで
- 同一人が市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額で判定していました。
2011年度課税分より
- 政令指定都市への移行に伴い、判定範囲が市内から区内に変わりました。このため、複数の区に土地・家屋をお持ちの方で、同一区内のお持ちの資産を合算しても免税点未満である時には、その該当区の納税通知書を送付しておりません。
- (注)免税点については、関連ホームページをご参照ください。
ご自身の資産状況を確認する場合
縦覧期間中(毎年4月1日から5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)まで)
- 名寄帳(課税説明資料)の交付を受けることにより、ご確認いただけます。
それ以外の時期
- 名寄帳記載事項証明書を取得することで、ご確認いただけます。
- (注)名寄帳記載事項証明書の取得には手数料が必要となります。
関連ホームページ
最終更新日
2012年4月1日
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
中央区の方
緑区の津久井税務班担当区域外の方
電話:042-775-8807 ファクス:042-700-7004
メールでのお問い合わせ専用フォーム
緑区の旧津久井、相模湖及び藤野の区域の方
電話:042-780-1401 ファクス:042-780-5181
メールでのお問い合わせ専用フォーム
南区の方
電話:042-749-2162 ファクス:042-765-7539
メールでのお問い合わせ専用フォーム
企画市民局 税務部 資産税課
