障害者自立支援法
障害者自立支援法のポイント
- 身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
- 身近な自治体が責任をもって、一元化にサービスを提供
- サービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
- 就労支援を抜本的に強化
- 支給決定の仕組みを透明化、明確化
自立支援システムについて
障害者自立支援法による総合的な自立支援システムは自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
自立支援給付(介護給付・訓練等給付)
介護や機能訓練、医療、補装具などのサービスを利用することができます。 ただし、サービスの利用をしたときにかかった費用の9割を給付しますが、残りの費用の1割は自己負担となります。
負担する額が多くならないように月あたりの上限額がさだめられており、サービスの種類によって軽減が図られることもあります。
サービス利用の手続き
希望するサービスを確認し、介護を必要とする程度、生活環境などを判断し、実際に利用できるサービスの内容や時間などを決定します。 支給決定を受けられた方には、受給者証をお渡しします。 サービス利用の際に提示の必要がありますので、大切に保管してください。
サービスの内容
介護給付
- 居宅介護
自宅で入浴、排泄、食事の介護などを提供します。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に提供します。 - 同行援護
視覚に障害があり移動が困難な人に、外出時に必要な情報や移動の援護を提供します。 - 行動援護
行動上著しい困難がある人に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を提供します。 - 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に提供します。 - 児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを提供します。 - 短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護などを提供します。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話をします。 - 生活介護
介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 - 施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを提供します。 - 共同生活介護
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護などを提供します。
訓練等給付
- 自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を提供します。 - 就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を提供します。 - 就労継続支援
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、継続的な支援を行います。 - 共同生活援助
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を提供します。
自立支援医療
- 自立支援医療(更生医療)
18歳以上で身体障害者手帳を持っている方が障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療を指定自立支援医療機関で受けることができます。 - 自立支援医療(育成医療)
18歳未満の障害のある児童が、生活能力を得るために必要な治療を、指定自立支援医療機関で入院又は通院により受けることができます。 - 自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(てんかんを含む)により精神科・神経科などの指定自立支援医療機関で通院治療を受ける場合、通院医療費の助成を受けることができます。
補装具
- 身体障害者手帳の交付を受けている人に、身体の機能を補完し、または代替し、日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具(補装具)の費用が支給されます。
地域生活支援事業
介護給付や訓練等給付などによるサービスとは別に、地域での生活を支える事業を都道府県と協力して行います。 なお、事業によっては自己負担が生じます。
事業内容
- 相談支援事業
さまざまな相談に応じます。 - 移動支援事業
外出時の円滑な移動を支援します(ガイドヘルパーの派遣など)。
- 日常生活用具給付・貸与事業
障害児・者の人が容易に使用できるように製作された日常生活用具を給付又は貸与します。 - コミュニケーション支援
手話通訳者などを派遣します。 - 地域活動支援センター
創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進などの活動の場を設けます。 - 福祉ホーム
住居を必要としている人に、低額な料金で居室などを提供するとともに、日常生活に必要な支援を提供します。
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区等)の人
緑障害福祉相談課
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと6階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当)・042-775-8811(精神保健福祉担当)
ファクス:042-700-7002
中央区の人
中央障害福祉相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当)・042-769-9806(精神保健福祉担当)
ファクス:042-755-4888
南区の人
南障害福祉相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当)・042-701-7715(精神保健福祉担当)
ファクス:042-701-7705
城山地区の人
城山保健福祉課
住所:〒252-0105 緑区久保沢2-26-1 城山保健福祉センター1階
電話:042-783-8136・8120 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井保健福祉課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖保健福祉課
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3216 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野保健福祉課
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-5688
自立支援医療の申請窓口については、以下をご覧下さい。
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