障害福祉サービス利用者負担額
負担上限月額
障害福祉サービスを利用した人は、提供に要した費用の1割を負担することになります。ただし、負担する額が大きくならないように世帯(※)の所得に応じて負担上限月額が定められています。
※同一世帯全員の所得で判断します。ただし、18歳以上(施設に入所する人は20歳以上)の障害者の人は、本人及び配偶者のみの所得で判断します。
生活保護受給世帯・低所得世帯
生活保護受給世帯及び低所得(市民税非課税)世帯の人は、負担上限月額が0円になります。
一般世帯
一般世帯の人は世帯の状況や利用するサービスにより、次のとおりの負担上限月額になります。
| 状況 | 在宅の人 | グルプホーム・ケアホームに入居する人 | 施設に入所する人 | 同行援護もしくは移動介護のみの人 |
|---|---|---|---|---|
| 所得税非課税世帯 | 5,000円 (児は4,600円) |
5,000円 | 該当なし | 0円 |
| 障害児又は施設に入所する20歳未満の人(市民税所得割28万円未満の世帯) | 4,600円 | 該当なし | 9,300円 | 0円 |
| 障害者又は施設に入所する20歳以上の人(市民税所得割16万円未満の世帯) | 9,300円 | 9,300円 | 37,200円 | 9,300円 |
| 上記以外の人 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 |
高額障害福祉サービス費(償還払いによる給付)
利用者負担額を軽減する観点から、すでに支払った額が基準額等を超えたときに額償還払い方式により支給するものです。支給には申請が必要です。
対象となる世帯
以下のような世帯において対象となる場合があります。
- 障害福祉サービスを利用する人が複数いる世帯
- 障害福祉サービスと介護保険を併せて利用する人がいる世帯
- 障害者自立支援法と児童福祉法に基づくサービスを利用する人がいる世帯
対象となる費用
次の費用が対象となります。(食費・光熱水費・日用品等実費負担分を除いた金額になります。)
- 障害者自立支援法に基づく介護給付費に係る定率負担額
- 介護保険の利用者負担額
※1 高額介護サービス費等により償還された費用は除かれます。
※2 同一の人が障害福祉サービスと介護保険を併せて利用している場合に限ります。 - 児童福祉法に基づく障害児施設給付費に係る定率負担額
申請に必要な書類
以下の書類等が必要になります。
- 高額障害サービス費支給申請書
- 利用者負担額がわかる領収書等
- 支払金口座振替依頼書(口座登録がない場合)
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