自立支援医療(精神通院)
精神疾患のための通院治療を受ける場合、継続的な医療費の負担がかかります。
自立支援医療費(精神通院)制度は、障害者自立支援法に基づき精神通院医療費の負担軽減を図るもので、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。
制度の内容
自己負担(原則1割)について
自己負担は原則1割ですが、利用者の世帯(注)の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額(以下参照)が審査により設定されます。
- 所得区分 生活保護
所得の条件 生活保護世帯
月額自己負担上限額 0円 - 所得区分 低所得1
所得の条件 市町村税非課税世帯で、本人の収入が80万円以下の人(公的年金収入等含む)
月額自己負担上限額 2,500円 - 所得区分 低所得2
所得の条件 市町村税非課税世帯で、本人の収入が80万円を超える人(公的年金収入等含む)
月額自己負担上限額 5,000円 - 所得区分 中間1
所得の条件 市町村税所得割額が3万3千円未満の人で、重度かつ継続に該当の人(重度かつ継続に非該当の人は、月額負担上限額は無く、自己負担は医療費の1割負担)
月額自己負担上限額 5,000円 - 所得区分 中間2
所得の条件 市町村税所得割額が3万3千円から23万5千円未満の人で、重度かつ継続に該当の人(重度かつ継続に非該当の人は、月額負担上限額は無く、自己負担は医療費の1割負担)
月額自己負担上限額 10,000円 - 所得区分 一定以上 (経過的特例により適用は、平成24年3月31日まで。ただし、経過的特例の延長が予定されています。)
所得の条件 市町村税所得割額が23万5千円以上の人で、重度かつ継続に該当の人 (重度かつ継続に非該当の人は、この制度は受けられません)
月額自己負担上限額 20,000円
(注1)「世帯」の単位は、同じ健康保険に加入されている家族をもって同一世帯とします(住民票上の家族とは一致しない場合があります)。
(注2)重度かつ継続に該当する人とは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された人です。
有効期間
有効期間は原則として1年です。
更新申請は、有効期間満了の3か月前から手続きできますので、お早めに手続きしてください。新たな申請に基づき相模原市が再審査したうえ、支給の決定を行います。
申請の方法
申請窓口
- 緑障害福祉相談課(シティ・プラザはしもと6階)
- 城山保健福祉課(城山保健福祉センター1階)
- 津久井保健福祉課(津久井保健センター1階)
- 相模湖保健福祉課(相模湖総合事務所2階)
- 藤野保健福祉課(藤野総合事務所2階)
- 中央障害福祉相談課(ウェルネスさがみはら1階)
- 南障害福祉相談課(南保健福祉センター3階)
申請書や診断書等の用紙も、これらの窓口にあります。
申請書等の提出は、家族の人が代行することも可能です。
申請(新規・更新)に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書自立支援医療(精神通院医療用)(精神医療を行う主治医に書いてもらいます。)
(注)平成22年4月の支給認定分の申請から診断書が「2年に1度の提出」となりました。これに該当する場合に、前回申請に診断書を提出した人の更新には、提出不要となります。
有効期限を1か月以上過ぎた場合は診断書が必要となります - 健康保険証の写し(保険単位の世帯を確認する書類)
- 所得の確認できる書類
- 生活保護受給の人 生活保護受給票等の写し
- 非課税世帯の人 非課税証明書、障害年金遺族年金等の証書、振込通知、振込通帳等の写し
- 中間及び一定以上の課税世帯の人 課税証明書又は市県民税納税通知書、特別徴収税額の通知書等の写し
(注)なお、同意書の提出により相模原市において把握している市民税課税状況等についての資料を省略できます。 - 印鑑
- 受給者証の原本及び写し(更新の場合)
精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合
手帳用診断書を根拠に精神障害者保健福祉手帳を申請する場合に、自立支援医療も同時に申請する時は、手帳用診断書で上記診断書を兼ねることができます。
利用の方法
受診される際は、受給者証に記載されている医療機関、薬局等に健康保険証とあわせ受給者証を提示してください。
受給者証の自己負担上限額管理表には、受診の都度、自己負担額を記入してもらいます。上限月額に達した場合、それ以降のその月にかかる自己負担は免除になります。
必要な届出
氏名や住所が変わったとき、通院医療機関・薬局を変えたとき、健康保険が変わったとき、健康保険単位の世帯構成が変わったときには、「自立支援医療受給者証」、健康保険証などを添えて届け出てください。
医療機関・薬局など
自立支援医療(精神通院医療)を利用できる医療機関は、原則として、診療を行う病院や診療所1か所、薬局1か所です。
ただし、診療を行う医療機関とは別の医療機関でデイケア等を利用したり、検査(てんかんの脳波検査のみ)のために別の医療機関にかかるときなど、複数の医療機関を利用することができる場合があります。
平成24年1月1日現在
-
相模原市の指定自立支援医療機関(病院等)(PDF形式 74.2KB)
-
相模原市の指定自立支援医療機関(薬局)(PDF形式 92.7KB)
-
相模原市の指定自立支援医療機関(訪問看護事業所)(PDF形式 51.6KB)
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。