神奈川県在宅重度障害者等手当
対象
毎年8月1日現在で継続して6ヶ月以上県内に居住し、次の1から3のいずれかに該当する人。ただし、65歳以上で新規に障害者になった人は除きます。
- 次のア、イ、ウのうち2つ以上に該当する人
ア.身体障害者手帳1級または2級の人
イ.療育手帳A1またはA2に相当する判定を受けた人
ウ.精神障害者保健福祉手帳1級の人 - 次のいずれにも該当する人
ア.身体障害者手帳3級の人
イ.知能指数50以下の判定を受けた人
ウ.精神障害者保健福祉手帳1級の人 - 特別障害者手当または障害児福祉手当を支給されている人
支給制限
次に該当する人には支給されません(支給中の人も資格喪失・支給停止になります)。
- 施設に3か月を超えて入所している人
- 医療機関(病院・老人保健施設など)に3か月を超えて入院している人
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある人
手当の額
年額60,000円
手当の支給時期
1月
申請の受付期間
8月1日~9月10日
申請に必要な物
申請方法等は窓口にお問い合わせください。
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区等)の人
緑障害福祉相談課
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと6階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-700-7002
中央区の人
中央障害福祉相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当) ファクス:042-755-4888
南区の人
南障害福祉相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当) ファクス:042-701-7705
城山地区の人
城山保健福祉課
住所:〒252-0105 緑区久保沢2-26-1 城山保健福祉センター1階
電話:042-783-8136・8120 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井保健福祉課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖保健福祉課
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3216 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野保健福祉課
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-5688
経過措置について
平成21年度に下記の要件に該当し、手当ての支給を受けた人については、平成22年度と23年度の2年間、原則として平成21年度に支給された額の半額が、7月に支給されます(現在の制度の対象となる人は、経過措置支給分と60,000円との差額が1月に支給されます)。ただし、平成22年4月1日時点で下記の支給要件を満たすこと、平成23年度の支給にあたっては、平成22年4月1日から平成23年4月1日まで引き続き県内に居住していることが必要です。
平成22年3月までの旧制度は、下記のとおりです。
対象
毎年4月1日現在で継続して1年以上県内に居住(前年4月1日転入を含む)し、障害の程度が最重度・重度・中度の障害者の人
最重度
- 身体障害者手帳が1級又は2級でかつ知能指数が35以下の人
重度
- 身体障害者手帳が1級又は2級の人
- 知能指数が35以下の人
- 身体障害者手帳が3級でかつ知能指数が50以下の人
中度
- 身体障害者手帳が3級の人
- 知能指数が40以下の人
- 身体障害者手帳が4級かつ知能指数が50以下の人
支給制限
次に該当する人には支給されません。
- 施設に入所されている人
- 65歳以上で新規に身体障害者手帳を取得した人
手当の額
- 最重度障害者 年額 60,000円
- 重度障害者 年額 35,000円
- 中度障害者 年額 25,000円
手当の支給時期
7月・12月
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