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神奈川県在宅重度障害者等手当

対象

毎年8月1日現在で継続して6ヶ月以上県内に居住し、次の1から3のいずれかに該当する人。ただし、65歳以上で新規に障害者になった人は除きます。

  1. 次のア、イ、ウのうち2つ以上に該当する人
    ア.身体障害者手帳1級または2級の人
    イ.療育手帳A1またはA2に相当する判定を受けた人
    ウ.精神障害者保健福祉手帳1級の人
  2. 次のいずれにも該当する人
    ア.身体障害者手帳3級の人
    イ.知能指数50以下の判定を受けた人
    ウ.精神障害者保健福祉手帳1級の人
  3. 特別障害者手当または障害児福祉手当を支給されている人

支給制限

次に該当する人には支給されません(支給中の人も資格喪失・支給停止になります)。

  1. 施設に3か月を超えて入所している人
  2. 医療機関(病院・老人保健施設など)に3か月を超えて入院している人
  3. 本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある人

手当の額

年額60,000円

手当の支給時期

1月

申請の受付期間

8月1日~9月10日

申請に必要な物

申請方法等は窓口にお問い合わせください。

申請窓口

緑区(橋本・大沢地区等)の人

緑障害福祉相談課
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと6階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-700-7002

中央区の人

中央障害福祉相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当) ファクス:042-755-4888

南区の人

南障害福祉相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当) ファクス:042-701-7705

城山地区の人

城山保健福祉課
住所:〒252-0105 緑区久保沢2-26-1 城山保健福祉センター1階
電話:042-783-8136・8120 ファクス:042-783-1720

津久井地区の人

津久井保健福祉課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222

相模湖地区の人

相模湖保健福祉課
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3216 ファクス:042-684-3618

藤野地区の人

藤野保健福祉課
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-5688


経過措置について

平成21年度に下記の要件に該当し、手当ての支給を受けた人については、平成22年度と23年度の2年間、原則として平成21年度に支給された額の半額が、7月に支給されます(現在の制度の対象となる人は、経過措置支給分と60,000円との差額が1月に支給されます)。ただし、平成22年4月1日時点で下記の支給要件を満たすこと、平成23年度の支給にあたっては、平成22年4月1日から平成23年4月1日まで引き続き県内に居住していることが必要です。

平成22年3月までの旧制度は、下記のとおりです。

対象

毎年4月1日現在で継続して1年以上県内に居住(前年4月1日転入を含む)し、障害の程度が最重度・重度・中度の障害者の人

最重度

  • 身体障害者手帳が1級又は2級でかつ知能指数が35以下の人

重度

  • 身体障害者手帳が1級又は2級の人
  • 知能指数が35以下の人
  • 身体障害者手帳が3級でかつ知能指数が50以下の人

中度

  • 身体障害者手帳が3級の人
  • 知能指数が40以下の人
  • 身体障害者手帳が4級かつ知能指数が50以下の人
支給制限

次に該当する人には支給されません。

  1. 施設に入所されている人
  2. 65歳以上で新規に身体障害者手帳を取得した人
手当の額
  • 最重度障害者 年額 60,000円
  • 重度障害者 年額 35,000円
  • 中度障害者 年額 25,000円
手当の支給時期

7月・12月

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

障害福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8355 ファクス:042-759-4395
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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