在日外国人障害者等福祉給付金
対象
昭和61(1986)年1月1日以前から日本国に居住し、1年以上市内に外国人登録又は住民登録をしている人で、国籍要件や居住要件により、国民年金や厚生年金などの公的年金を受けることができない重度又は中度の障害のある人。
次の1から3のいずれかに該当する人が対象になります。
- 昭和37(1962)年1月1日以前に生まれた在日外国人の人で、昭和57(1982)年1月1日以前に重度又は中度の障害が発生した人
- 昭和22(1947)年1月1日以前に生まれた在日外国人の人で、昭和57(1982)年1月1日から昭和61(1986)年3月31日までの間に重度又は中度の障害が発生した人
- 日本人で、昭和36(1961)年4月1日から昭和61(1986)年3月31日までの間に重度又は中度の障害が発生し、かつ、障害が発生したとき日本国内に住所がなかった人
重度
- 身体障害者手帳が1級又は2級の人
- 療育手帳がA1又はA2の人
- 精神障害者保健福祉手帳が1級の人
中度
- 身体障害者手帳が3級の人
- 療育手帳がB1の人
- 精神障害者保健福祉手帳が2級の人
支給制限
次に該当する人には支給されません(支給中の人も資格喪失・支給停止になります)。
- 施設に入所されている人
- 生活保護費を受給している人
- 本人の前年の所得が一定額以上ある人
給付金の額(平成22年4月1日現在)
重度障害者 月額38,000円
中度障害者 月額26,000円
手当の支給時期
3月末、9月末
申請に必要な物
- 手帳
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳
- 外国人登録証(在日外国人の場合)
- 住民票(日本人の場合)
- 前年の所得額を証明する書類(確定申告の写し又は源泉徴収票等)
- 公的年金を受給している場合は年金受給額がわかる書類(年金払込通知書又は年金額改定通知書等)
申請窓口
障害福祉課
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