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特別児童扶養手当

対象

精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等が政令で定める程度以上である20歳未満の障害児の父母、又は父母に代わってその児童を養育している人。
該当するかどうかは、提出された診断書などにより、総合的に判断されます(該当にならない場合もあります)。

該当する場合、申請した翌月からが支給対象となります。

対象となる障害児のおおむねの目安(詳しくは、申請窓口にお問い合わせください)

  • 精神、知的または身体障害により、日常生活において常に介護を必要とする状態にあること
  • 身体の重度・中度の障害により、一定の介助や安静を必要とすること(おおむね身体障害者手帳1~3級と4級の一部)
  • 疾病等により、障害を有するのと同等に認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とすること

支給制限

次に該当するときには支給されません。

  1. 障害児が児童福祉施設などに入所されているとき
  2. 障害児が障害を事由とする公的年金などを受給しているとき
  3. 受給資格者などに一定額以上の所得があるとき

手当の額(平成22年4月1日現在)

重度 月額50,750円
中度 月額33,800円

手当の支給時期

4月、8月、11月(各月とも11日)

申請に必要な物

  1. 申請者と対象児童の戸籍謄本(外国人の人は登録済証明書)
  2. 申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
  3. 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
    (障害児が身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの場合は、診断書を省略できる場合もあります)
  4. 印鑑
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
  6. 申請者名義の預金通帳

上記のうち1・2・3については、交付日から1か月以内のものが必要です。

申請窓口

緑区(橋本・大沢地区等)の人

緑障害福祉相談課
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと6階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-700-7002

中央区の人

中央障害福祉相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当) ファクス:042-755-4888

南区の人

南障害福祉相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当) ファクス:042-701-7705

城山地区の人

城山保健福祉課
住所:〒252-0105 緑区久保沢2-26-1 城山保健福祉センター1階
電話:042-783-8136・8120 ファクス:042-783-1720

津久井地区の人

津久井保健福祉課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222

相模湖地区の人

相模湖保健福祉課
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3216 ファクス:042-684-3618

藤野地区の人

藤野保健福祉課
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-5688

このページに記載されている情報の担当課

障害福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8355 ファクス:042-759-4395
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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