特別児童扶養手当
対象
精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等が政令で定める程度以上である20歳未満の障害児の父母、又は父母に代わってその児童を養育している人。
該当するかどうかは、提出された診断書などにより、総合的に判断されます(該当にならない場合もあります)。
該当する場合、申請した翌月からが支給対象となります。
対象となる障害児のおおむねの目安(詳しくは、申請窓口にお問い合わせください)
- 精神、知的または身体障害により、日常生活において常に介護を必要とする状態にあること
- 身体の重度・中度の障害により、一定の介助や安静を必要とすること(おおむね身体障害者手帳1~3級と4級の一部)
- 疾病等により、障害を有するのと同等に認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とすること
支給制限
次に該当するときには支給されません。
- 障害児が児童福祉施設などに入所されているとき
- 障害児が障害を事由とする公的年金などを受給しているとき
- 受給資格者などに一定額以上の所得があるとき
手当の額(平成22年4月1日現在)
重度 月額50,750円
中度 月額33,800円
手当の支給時期
4月、8月、11月(各月とも11日)
申請に必要な物
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(外国人の人は登録済証明書)
- 申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
(障害児が身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの場合は、診断書を省略できる場合もあります) - 印鑑
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
- 申請者名義の預金通帳
上記のうち1・2・3については、交付日から1か月以内のものが必要です。
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区等)の人
緑障害福祉相談課
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと6階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-700-7002
中央区の人
中央障害福祉相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当) ファクス:042-755-4888
南区の人
南障害福祉相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当) ファクス:042-701-7705
城山地区の人
城山保健福祉課
住所:〒252-0105 緑区久保沢2-26-1 城山保健福祉センター1階
電話:042-783-8136・8120 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井保健福祉課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖保健福祉課
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3216 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野保健福祉課
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-5688